台東区社会福祉協議会
色合い
言語の変更 English / 한글 / 中文
文字サイズ

生活福祉資金(福祉資金)

  • 生活支援係
  • 03-5828-7547

生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯、障害者や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行っています。

貸付対象

次の「1.」~「3.」のいずれかに該当する世帯で、他からの借入れが困難な場合、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯。

ただし、資金種類によって貸付対象世帯が異なります。 「1.」~「3.」に該当しても、全ての資金種類がご利用できるものではございません。

  1. 低所得世帯
    世帯の収入が収入基準を超えない世帯(収入基準はお問い合わせください)
  2. 障害者世帯
    「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けた方の属する世帯
  3. 高齢者世帯
    日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属する世帯(収入基準あり)
  • 外国人の方の場合、在留資格が「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」で、現在の住居に6ヶ月以上在住し、将来にわたり永住する見込がある方が貸付対象となります。
留意事項

貸付けにあたって、以下の点をご理解ください。

  • 世帯単位の貸付制度です。
    • 申込者は、原則として生計中心者となります。(教育支援資金等、例外あり)
    • 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付をします。各資金には、それぞれに貸付の条件・基準があります。
  • 原則として連帯保証人が必要です。
    連帯保証人を立てられない場合でも、申込むことができます。
  • 貸付金の利率は、連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。
  • 他の貸付制度の活用が優先です。
  • すでに払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。
  • 資金を借り受けるには民生委員による面接が必要です。貸付から返済完了まで、民生委員による相談援助活動を行います。(緊急小口資金・総合支援資金・不動産担保型生活資金除く)
  • 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。
パンフレット

お申込み・お問合せ

お申込みは事前予約制となります。

まずは、電話にて生活支援係までお問い合わせください。

お問合せ

生活支援係詳細ページへ

  • 住所:〒110-0004 東京都台東区下谷1丁目2−11地図
  • TEL:03-5828-7547
  • FAX:03-3847-0190
  • 開所時間:8時30分~17時15分(休日:土・日曜日、祝日、年末年始)

台東社協の広報物

このサイトをSNSでシェアする

SNSのご利用にあたっては、下記の運用ポリシーをご覧ください。

台東区社会福祉協議会公式SNS運用ポリシー
ページトップへ