新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。
【ご提出の締め切り日】 ※郵送の場合は、当協議会必着
・緊急小口資金及び総合支援資金は令和3年3月31日(水)
・総合支援資金延長貸付は対象者によって異なるため、当協議会より申請書一式を郵送いたします。スケジュールについては、以下をご覧ください。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合
失業など生活再建までの間の生活資金が必要な場合
・貸付決定の通知はいたしませんので、指定いただいた金融機関口座への送金をもって、貸付決定となります。
・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から原則として郵送での手続きをお願いしておりますが、書類の書き方に不安がある場合は、電話でご予約をいただいた上で、ご来所でのご相談も承っています。なお、郵送の場合は申請書類をご自身でコピーを取り、ご返済完了まで保管してください。
・緊急小口資金と総合支援資金を同時に申請することはできません。両方の資金を借り受けたい方は、台東区社会福祉協議会に2月末までに不備なく緊急小口資金の申請をすることが必要です。
1 貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための生活費を必要とする世帯とします。他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
2 貸付上限額 20万円以内
3 据置期間 1年以内
4 返済期間 2年以内(24回以内)
【返済例】 元利均等月賦払い(端数は最終回調整)
20万円借入れた場合
1回目~23回目 8,330円 最終回(24回目)8,410円
5 連帯保証人 不要
6 利子 無利子
7 貸付金の交付
台東区社会福祉協議会で申請を受付し、不備がない場合は2週間程度で指定いただいた借入申込者名義の金融機関口座に、本制度実施機関である東京都社会福祉協議会から振り込まれます。東京都社会福祉協議会から送金された場合は「トウキヨウトシヤカイフクシキヨウギカイ」と通帳に記載されます。
8 申請書類
◆ 以下の①②③⑦⑧をクリックすると申請書類と記入例をダウンロードできます ◆
④住民票の写し(世帯全員が記載された発行3か月以内のもの)
※区役所等の窓口で発行する際に、貸付の申請で使用すると申し出ると
発行手数料が無料になります。
詳しくはこちら(区のホームページ)をご確認ください。
※本籍地、マイナンバーの記載は不要です。
⑤預金通帳の写し(金融機関名・支店・口座名義カタカナ・口座番号がわかるページ)
※借入申込者ご本人名義のものに限ります
⑥本人確認書類
(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか1点)
※外国籍の方は在留カードが必要です
【申込書類郵送前の再チェックに関する説明動画(厚生労働省作成)】
1 貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする世帯とします。他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
2 貸付上限額 (単身世帯)月15万円以内 (複数世帯)月20万円以内
3 貸付期間 原則3か月以内
4 据置期間 1年以内
5 返済期間 10年以内(120回以内)
6 連帯保証人 不要
7 利子 無利子
8 貸付金の交付(予定)
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に本制度実施機関である東京都社会福祉協議会から1か月ごと分割で振り込まれます。
東京都社会福祉協議会から送金された場合は「トウキヨウトシヤカイフクシキヨウギカイ」と通帳に記載されます。
台東区社会福祉協議会への申請期日 | 初回送金日 | 2回目送金日 | 3回目送金日 |
5月29日(金) | 6月11日(木) | 7月20日(月) | 8月20日(木) |
6月11日(木) | 6月29日(月) | 7月20日(月) | 8月20日(木) |
6月30日(火) | 7月16日(木) | 8月20日(木) | 9月23日(水) |
7月15日(水) | 7月29日(水) | 8月20日(木) | 9月23日(水) |
7月29日(水) | 8月14日(金) | 9月23日(水) | 10月20日(火) |
8月12日(水) | 8月28日(金) | 9月23日(水) | 10月20日(火) |
8月28日(金) | 9月17日(木) | 10月20日(火) | 11月20日(金) |
9月11日(金) | 9月29日(火) | 10月20日(火) | 11月20日(金) |
9月30日(水) | 10月19日(月) | 11月20日(金) | 12月21日(月) |
10月13日(火) | 10月29日(木) | 11月20日(金) | 12月21日(月) |
10月30日(金) | 11月19日(木) | 12月21日(月) | 1月20日(水) |
11月17日(火) | 11月30日(月) | 12月21日(月) | 1月20日(水) |
12月2日(水) | 12月18日(金) | 1月20日(水) | 2月22日(月) |
12月16日(水) | 1月8日(金) | 1月20日(水) | 2月22日(月) |
1月6日(水) | 1月18日(月) | 2月22日(月) | 3月22日(月) |
1月13日(水) | 1月29日(金) | 2月22日(月) | 3月22日(月) |
1月29日(金) | 2月16日(火) | 3月22日(月) | 4月20日(火) |
2月10日(水) | 3月2日(火) | 3月22日(月) | 4月20日(火) |
2月26日(金) | 3月16日(火) | 4月20日(火) | 5月20日(木) |
3月11日(木) | 3月30日(火) | 4月20日(火) | 5月20日(木) |
3月31日(水) | 4月16日(金) | 5月20日(木) | 6月21日(月) |
※台東区社会福祉協議会への申請期日は、申請書類に不備や誤りがなく提出できた場合の期限です。
また、郵送の場合は、台東区社会福祉協議会への必着日(投函日ではありません)となります。
※申請期日は社会福祉協議会ごとに異なりますので、ご了承ください。
9 申請書類
◆ 以下の①②③⑦⑧⑨をクリックすると申請書類と記入例をダウンロードできます ◆
緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通帳のコピーの提出)をもって、以下の④と⑥の提出を省くことができます。ネットバンキングで通帳がない場合は指定金融機関口座の出入金履歴をダウンロードして添付してください。
④住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
⑤預金通帳(借入申込者名義)の写し
※銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
⑥本人確認書類
(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか1点)
※外国籍の方は在留カードが必要です
・ 台東区社会福祉協議会で総合支援資金の申請をした方で、延長貸付の対象となる要件を満たす方に対し、申請に必要となる書類を個別に郵送いたします。
・ 延長貸付は1世帯1回限りです。
1 延長貸付の概要
総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談などの継続的な支援を受けることで、原則3か月まで貸付期間を延長できる場合があります。
2 貸付延長対象者
①総合支援資金の特例貸付の初回貸付を受けており、令和3年6月までに3月目である貸付期間が到来する方
②総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方で、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受ける方
※申請時点で自立支援機関でのご相談や継続的な支援が完了している必要はありません。
3 延長貸付金の交付(予定)
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に本制度実施機関である東京都社会福祉協議会から1か月ごとに分割で振り込まれます。
東京都社会福祉協議会から送金された場合は「トウキヨウトシヤカイフクシキヨウギカイ」と通帳に記載されます。
総合支援資金の初回貸付期間 |
台東区社会福祉協議会への申請期日 |
初回送金日 |
2回目送金日 |
3回目送金日 |
|
1 |
5・6・7月 |
8月3日(月) |
8月20日(木) |
9月23日(水) |
10月20日(火) |
2 |
6・7・8月 |
9月2日(水) |
9月23日(水) |
10月20日(火) |
11月20日(金) |
3 |
7・8・9月 |
9月24日(木) |
10月20日(火) |
11月20日(金) |
12月21日(月) |
4 | 8・9・10月 | 11月5日(木) |
11月20日(金)~ 11月26日(木) |
12月21日(月) | 1月20日(水) |
5 | 9・10・11月 | 11月25日(水) | 12月21日(月) | 1月20日(水) | 2月22日(月) |
6 | 10・11・12月 | 12月28日(月) | 1月20日(水) | 2月22日(月) | 3月22日(月) |
7 | 11・12・1月 | 1月26日(火) |
2月22日 (月) |
3月22日 (月) |
4月20日(火) |
8 | 12・1・2月 | 2月25日(木) |
3月22日 (月) |
4月20日 (火) |
5月20日 (木) |
9 |
1・2・3月 | 3月25日(木) |
4月20日 (火) |
5月20日 (木) |
6月21日 (月) |
10 | 2・3・4月 |
4月22日(木) | 5月20日 (木) |
6月21日 (月) |
7月20日 (火) |
11 | 3・4・5月 |
5月26日(水) |
6月21日 (月) |
7月20日 (火) |
8月20日 (金) |
12 | 4・5・6月 |
6月28日(月) | 7月20日 (火) |
8月20日 (金) |
9月21日 (火) |
※台東区社会福祉協議会への申請期日は、申請書類に不備や誤りがなく提出できた場合の期限です。
また、郵送の場合は、台東区社会福祉協議会への必着日(投函日ではありません)となります。
※申請期日は社会福祉協議会ごとに異なりますので、ご了承ください。
【個別通知の発送予定時期】
上記1~6:発送済み
上記7:令和2年12月16日(水)
上記8:令和3年1月15日(金)
上記9~12:発送日未定
4 申請書類
◆ 以下の①②③をクリックすると申請書類と記入例をダウンロードできます ◆
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、緊急事態宣言等により引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付に関して、返済の開始時期が令和4年3月末まで延長されました。該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。
・ 既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
・ 借入をされた方には、令和3年3月頃、詳しいお知らせを送付する予定です。
(厚労省の通知はこちら)
貸付決定後、ご住所や連絡先、姓が変わったなど状況の変化があった場合は、必ず東京都社会福祉協議会(台東区社会福祉協議会ではありません)に届け出をしてください。お届けいただかないと、償還免除等の大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
■届出に必要な書類
以下の書類を東京都社会福祉協議会に郵送でお送りください。
「借受人状況変更届」を印刷できない場合は、様式を元に、各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。
・借受人状況変更届 ←クリックするとダウンロードできます。
・転居の場合
前住所と現住所が掲載されている住民票の写し
・改姓の場合
新しい姓の住民票の写し
・死亡の場合
対象者が死亡したことが確認できる書類
(例:死亡診断書の写し・対象者の住民票の写し)
■変更届についてのお問い合わせ・送付先
東京都社会福祉協議会 福祉資金部 貸付担当
〒162-8953 新宿区神楽河岸1-1 TEL 03-6457-5205
生活福祉資金に関するご案内(厚生労働省のホームページ)
住居確保給付金のご案内(台東区のホームページ)
https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/sodan/madoguchi/seikatsu/jyukyokakuho.html