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生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の償還及び償還免除等について

【お問合せ先にご注意ください】

● 特例貸付事務センターのコールセンターへお問い合わせください

 償還(返済)や償還(返済)免除に関するご相談は東京都社会福祉協議会(×台東区社会福祉協議会)でお受けすることになっております。詳しくは、東京都社会福祉協議会が設置したコールセンターまでお問合せいただくか、東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

 ・ 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター

   電話:050-3668-5012

 ※ 英語・中国語・韓国語・ネパール語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー

  語の7か国語に対応しています。

  ホームページ:https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/coronatokurei...

【償還免除の申請書類について】

<令和6年度住民税非課税であることによる償還免除

 ご案内:特例貸付の償還免除についてのご案内(令和6年度版)(2067kb)

 現在、東京都社会福祉協議会にて申請の受付をしております。申請の時期によって、償還開始のお知らせ等の通知が届く可能性があります。

  • 借りた人と、借りた人の世帯主が両方「令和6年度(2024年度)住民税非課税(住民税を支払う必要がない)」であれば、「償還免除(返す必要がなくなる)」の手続きをすることができます。
  • 借りた資金によって、償還免除の対象となる範囲が異なります。
  • 総合支援資金(再貸付)は償還免除の対象ではありません。
  • 償還免除承認・不承認通知の送付は、申請から1~2か月かかります。

 (申請に必要な書類)※以下よりダウンロード

  ①住民票(借受人を含む世帯全員及び続柄(世帯主の表記必須)が記載され
   た3か月以内に発行されたもの)

  ②令和6年度(2024年度)の非課税証明書

  ③申請書:令和6年度償還免除申請書(390kb)

  ※区役所、区民事務所において申請する際、「新型コロナウイルス感染症に伴
   う特例貸付の手続きで必要」である旨をお申し出ください。発行手数料が
   無料となります。

  ※非課税証明書を取得する際は、何年度の証明書が必要なのかを十分にご確認
   ください。


<令和5年度住民税非課税であることによる償還免除>

 ご案内:特例貸付の償還免除についてのご案内(令和5年度版)(3849kb)

 現在、東京都社会福祉協議会にて申請の受付をしております。申請の時期によって、償還開始のお知らせ等の通知が届く可能性があります。

  • 借りた人と、借りた人の世帯主が両方「令和5年度(2023年度)住民税非課税(住民税を支払う必要がない)」であれば、「償還免除(返す必要がなくなる)」の手続きをすることができます。
  • 借りた資金によって、償還免除の対象となる範囲が異なります。
  • 総合支援資金(再貸付)は償還免除の対象ではありません。
  • 償還免除承認・不承認通知の送付は、申請から1~2か月かかります。

 (申請に必要な書類)※以下よりダウンロード

  ①住民票(借受人を含む世帯全員及び続柄(世帯主の表記必須)が記載され
   た3か月以内に発行されたもの)

  ②令和5年度(2023年度)の非課税証明書

  ③申請書:令和5年度償還免除申請書(583kb)

  ※区役所、区民事務所において申請する際、「新型コロナウイルス感染症に伴
   う特例貸付の手続きで必要」である旨をお申し出ください。発行手数料が
   無料となります。

  ※非課税証明書を取得する際は、何年度の証明書が必要なのかを十分にご確認
   ください。


<令和3年度、令和4年度住民税非課税であることによる償還免除

 ご案内:特例貸付の償還免除についてのご案内(令和4年度版)(695kb)

 令和3年度または4年度の住民税非課税による償還免除は東京都社会福祉協議会にて引き続き受け付けています。ただし、償還免除承認決定前に償還された金額は、償還免除承認となった場合でも、お返しできませんので、ご承知おきください。償還免除承認・不承認通知の送付は、申請から1~2か月かかります。

 (申請に必要な書類)※以下よりダウンロード

  ・申請書:償還免除申請書 緊急小口資金(272kb )

  ・申請書:償還免除申請書 総合支援資金(初回貸付)(272kb)

【償還が難しい場合について】

 償還が難しいときは生活状況をお聞きした上で、償還猶予(返すことをまってもらう)や、償還月額を減らす等の方法をご案内できることがあります。

 (償還猶予の要件)

  ①地震や火災などに被災した場合
  ②病気療養中の場合
  ③失業または離職中の場合
  ④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還 
   (返済)猶予を受けている場合

  ⑤自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活
   状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合

  ⑥都道府県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還すること
   が著しく困難であると認める場合

【提出先にご注意ください】

 償還免除申請等における書類の提出先は台東区社会福祉協議会ではありません。
 下記に記載の東京都社会福祉協議会へ郵送してください。

  〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
  ※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。

【貸付に関するご案内】

 令和4年9月30日をもって生活福祉資金特例貸付の申請受付は終了しました。

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