社会福祉協議会(略して「社協」と呼ばれています)は、地域福祉の推進を目的として、様々な地域の住民や団体などが参加した、各種の社会福祉事業を展開する社会福祉法人です。
地域福祉の推進を図ることを目的とする、社会福祉法に位置付けられた社会福祉法人です。区市町村、都道府県・指定都市及び全国段階に設置されています。
地域福祉を推進するため、社会福祉事業の企画・実施、住民の社会福祉活動への援助ならびに各種社会福祉事業の調査・普及・宣伝・連絡調整などの事業を行います。
地域に住むすべての人が、住み慣れた家庭や地域の中で、自分らしく安心した生活が送れるように、同じ地域に暮らす仲間として、地域全体で支えあっていく関係をつくること。
組織を構成する会員は、地域における住民組織、公私の社会福祉や保健・医療・教育などの関係者、さらには種々の専門家・団体・機関により構成されます。
社協は、戦後、民生委員と民間の施設・団体を中核とする公私の社会福祉事業者を中心に設立されました。その後、社会経済状況や国民意識の変化等を背景に実施された幾たびかの福祉制度の改革に対応しながら、現在の地域福祉を目的とする事業体へと至りました。
昭和26年1月 | 中央社会福祉協議会が設立される。(「日本社会事業協会」「全日本民生委員連盟」「同胞援護会」の3団体が統合) |
昭和26年12月 | 都道府県社会福祉協議会の設立が完了する。並行して区市町村社会福祉協議会の組織化が推進される。 |
昭和30年 | 中央社会福祉協議会が「全国社会福祉協議会(全社協)」と改称される。 |
昭和58年5月 | 社会福祉事業法の一部改正により、区市町村社協の規定が独立した条項として法制化される。 ※従前は都道府県社協の規定を準用していましたが、法制化で行政からの助成措置の根拠と、在宅福祉サービスの運営主体としての位置づけが明確になりました。 |
平成2年6月 | 「老人福祉法等(社会福祉関係八法)の一部を改正する法律」が公布される。 ※法制上、初めて地域福祉の規定がおかれました。又、社協に在宅福祉サービスの事業実施主体としての法的根拠が付与されました。 |
平成12年4月 | 介護保険法及び「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」が施行され、「社会福祉法」が成立する。 ※社協が社会福祉法で地域福祉推進の組織として明確に位置づけられるとともに、サービス利用者の権利擁護などの役割が規定されました。 |