生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯、障害者や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行っています。
貸付対象
次の「1.」~「3.」のいずれかに該当する世帯で、他からの借入れが困難な場合、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯。
ただし、資金種類によって貸付対象世帯が異なります。 「1.」~「3.」に該当しても、全ての資金種類がご利用できるものではございません。
- 低所得世帯
世帯の収入が収入基準を超えない世帯(収入基準はお問い合わせください)
- 障害者世帯
「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けた方の属する世帯
- 高齢者世帯
日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属する世帯(収入基準あり)
- 外国人の方の場合、在留資格が「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」で、現在の住居に6ヶ月以上在住し、将来にわたり永住する見込がある方が貸付対象となります。
留意事項
貸付けにあたって、以下の点をご理解ください。
- 世帯単位の貸付制度です。
- 申込者は、原則として生計中心者となります。(教育支援資金等、例外あり)
- 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付をします。各資金には、それぞれに貸付の条件・基準があります。
- 原則として連帯保証人が必要です。
連帯保証人を立てられない場合でも、申込むことができます。 - 貸付金の利率は、連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。
- 他の貸付制度の活用が優先です。
- すでに払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。
- 資金を借り受けるには民生委員による面接が必要です。貸付から返済完了まで、民生委員による相談援助活動を行います。(緊急小口資金・総合支援資金・不動産担保型生活資金除く)
- 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。
パンフレット
お申込み・お問合せ
お申込みは事前予約制となります。
まずは、電話にて生活支援係までお問い合わせください。