総合支援資金貸付制度は、離職・減収により日常生活全般に困難を抱えた「世帯」の生活の立て直しのために、継続的な相談支援と貸付を行う制度です。
貸付対象
失業や減収等により、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって以下のいずれの条件にも該当する世帯。
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること。(自営業の場合の減収は対象となりません)
- 自らの就労収入によって6カ月以上生計維持していた方が、その仕事を離職または減収となってから2年以内であること(同一の仕事を6カ月以上継続し生計維持してきたこと)。離職票や源泉徴収票、確定申告書等で確認出来ること。
- 健康で常用就職が可能であり、就職活動を中心とした生活を送ることができること(職業訓練の受講は不可)。
- 申請時、65歳未満であること。
- 借入申込者の本人確認が可能であること。
- 現に住所を有していること、または生活困窮者自立支援制度における住宅確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
- 貸付後の継続的な支援を受けることに同意をしていること。
- 継続的な支援及び貸付を受けることにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
- 失業給付、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
- 申請者が自営業または会社等経営者の場合は本人が当該事業の経営を継続していないこと。(今後、自営業を始める方も対象外です。)
- この他にも条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
留意事項
貸付けにあたって、以下の点をご理解ください。
- 世帯単位の貸付制度です。
- 申込者は、原則として生計中心者となります。
- 原則として連帯保証人が必要です。
※連帯保証人を立てられない場合でも、申込むことができます。 - 貸付金の利率は、連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。
- 他の貸付制度の活用が優先です。
- 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。
パンフレット
お申込み・お問合せ
お申込みは事前予約制となります。
まずは、電話にて生活支援係までお問い合わせください。