介護保険法による借受ができない方や介護保険申請中の方、通院外出などで必要な方へ車いすの貸出しをしています。
地域の方々のご協力により区内77か所(2022年4月19日現在)の「車いすステーション」を設けていますので、ご利用ください。
区内在住で、病気やけがなどで一時的に車いすが必要となった方
(要介護2以上の方は介護保険制度をご利用ください)
原則3ヶ月。ご事情によって6ヶ月まで延長可能。但し、連続で6ヶ月間借りた方は、その後のお貸出しは出来ません。
※6ヶ月間以降も車いすが必要な方につきましては、車いすをご自分で手配していただく必要がありますので、ご了承ください。
ご利用が短期間(概ね1週間程度)の場合は、お近くの車いすステーションをご利用ください。
自走用車いすと介助用車いす
無料
先ずは下記お問合せ先までお電話にてご相談ください。